事業概要

び~ず南、び~ずは、生活介護事業、就労継続支援B型事業、放課後等デイサービス事業、日中一時支援事業を行っています。

支援方針

利用者・利用児ひとりひとりの気持ちに寄り添いながら、それぞれの自分らしさや力を生活の中で発揮できるよう支援します。個別支援計画に沿って、利用者の希望や特性に合った訓練、活動を提供します。

生活介護、就労継続支援B型び~ず南では、地域との交流の場を設け、人とのつながりを大切にしていきます。

放課後等デイサービスび~ずでは、将来を見据えた作業を行い、社会人としてのマナー等を学ぶことができます。

作成年月日:令和6年11月18日


生活介護事業

生活介護では、入浴、排せつ及び食事等の介護、生活等に関する相談及び助言、その他の必要な日常生活上の支援、創作的活動又は生産活動の機会の提供などを行います。

  • 一日の流れ
時間 活動
10:20 朝礼
10:40 作業1(20分)
11:00 休憩
11:10 作業2(35分)
11:45 給食準備
12:00 給食
12:30 お昼休み
13:30 作業3(50分)
14:20 レクリエーション
15:00 おやつ
15:20 掃除
15:45 終礼
16:00 帰宅


就労継続支援B型事業

就労継続支援B型では、一般企業に雇用されることが困難な障がいをお持ちの方に対して、生産活動その他の活動の機会の提供などを行います。

工賃向上計画を定めて、利用者さんの工賃向上に努めています。

  • 一日の流れ
時間 活動
10:00 朝礼
10:10 作業1(50分)
11:00 5分休憩(検温)
11:05 作業2(50分)
11:55 給食準備、移動
12:00 給食、歯磨き、休憩
12:45 作業3(50分)
13:35 5分休憩
13:40 作業4(50分)
14:30 5分休憩
14:35 作業5(50分)
15:25 片付け、おやつ、掃除
15:50 終礼
16:00 帰宅


放課後等デイサービス事業

放課後等デイサービスでは、障がい児を日々保護者のもとから通わせて、日常生活における基本的動作の指導、独立自活に必要な知識技能の付与または集団生活への適応のための訓練を提供しています。

  • 本人支援
健康・生活 着替え、着脱、身だしなみ、食事、感染予防、衣服のたたみ方、整理整頓など
運動・感覚 走る、跳ぶ、投げる、ボール、リトミック、体幹運動、製作など
認知・行動 数、時間、空間の認知、指先訓練、ビジョントレーニングなど
言語
コミュニケーション
言語の理解、文章の組み立て、滑舌トレーニングなど
人間関係
社会性
対人関係の理解、ルール、交通安全指導など

※土曜日はサークル活動(体操部、球技部、書道部、園芸部、家庭部、音楽部、美術部)を行っています。
※子どもさんに合わせての個別訓練も行っています。

作成年月日:令和6年11月18日

  • その他の支援
家族支援 個別支援計画を通じてご家族の意向やニーズをお聞きし、必要な相談や支援を行っています。
移行支援 ご家族から他施設利用の意向が示された場合、移行先や行政機関と連携を図りながら、体験的な移行の場を設けたりするなどして、円滑に移行できように支援しています。
地域支援・地域連携 発達に不安のある保護者に向けて、相談を受けて、助言を行っています。
地域のゴミ拾いや、公園の草取りなどを行っています。
職員の質の向上 【社内】
職員会議(月2回)、職員研修(月1回、8月と12月を除く)、個別支援会議、ヒヤリハット研修、虐待防止・権利擁護研修、身体拘束等適正化研修、感染防止対策研修、災害対策研修等

【社外】
福岡県知的障がい者福祉協会新任職員研修、強度行動障害支援者養成研修、児童発達支援管理責任者研修、サービス管理責任者研修、相談支援従事者初任者研修など
主な行事等 【毎月】
交通安全指導、避難訓練 、サークル活動

【定期開催】
お花見遠足、アウトドア、体験学習、クリスマス会、新年会、節分会、お別れ会

作成年月日:令和6年11月18日


  • 一日の流れ(学校の放課後)
時間 活動
来所 び~ず到着(着替え、排泄)
個別・作業訓練、おやつ、トイレやお部屋掃除、宿題
17:00 バス出発

※下校時間にび~ずより学校へお迎えに行きます。

  • 一日の流れ(長期休暇時)
時間 活動
9:30 朝礼、当番決め
10:00 作業・個別訓練①
12:00 給食、昼休み
13:30 作業・個別訓練②
14:30 レクリエーション
15:00 おやつ、トイレやお部屋の掃除
17:00 バス出発、送迎

※バスで送迎しています。土曜日は16:00までとなります。


日中一時支援事業

日中一時支援事業では、一時的な預かりを行っています。療育等は行っていません。

地域生活支援事業の一形態であり、市町村単位で実施されています。

※地域生活支援事業は、障がい者及び障がい児が、自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、地域の特性や利用者の状況に応じ、柔軟な形態により実施される事業です。