処遇改善の取り組み

社会福祉法人日本厚生学園では、法人職員の処遇改善のため、各種加算を算定しています。

処遇改善手当

「処遇改善加算」を算定し、「処遇改善手当」として毎月支給しています。

番号 対象職員 支給金額
フルタイム勤務で、障がい福祉に直接従事している者 21,000円
パートタイム勤務で、障がい福祉に直接従事している者 時間あたり123円
  • 「処遇改善加算」による賃金改善の実施期間は、令和5年4月から令和6年5月までとなります。
  • 毎月の手当で支給しきれない場合、一時金として支給することがあります。支給額は、勤務日数に応じて決定します。

令和6年6月以降は、「処遇改善加算(新加算Ⅰ)」を算定し、引き続き「処遇改善手当」として毎月支給する予定です。

番号 対象職員 支給金額
勤務年数5年以上かつ正規職員で、サビ管または児発管に従事している者 62,000円
2 勤務年数5年以上かつ正規職員で、1以外の福祉職員であり、サビ管または児発管の研修に参加し、資格を取得したことがある者 56,000円
3 1および2以外の福祉職員で、フルタイム勤務である者 46,000円
4 1および2以外の福祉職員で、パートタイム勤務である者 時間あたり176円
5 事務員、栄養士、調理師で、フルタイム勤務である者 19,000円
6 事務員、栄養士、調理師で、パートタイム勤務である者 時間あたり53円
7 5に該当し、勤続5年以上かつ正規職員である者 28,000円
  • 「処遇改善加算(新加算Ⅰ)」による賃金改善の実施期間は、令和6年6月から令和7年3月までとなります。
  • 令和7年4月以降も、引き続き賃金改善を実施する予定です。
  • 毎月の手当で支給しきれない場合、一時金として支給することがあります。支給額は、勤務日数に応じて決定します。

処遇特別手当

「特定処遇改善加算」を算定し、 「処遇特別手当」として毎月支給しています。令和6年6月以降は、処遇改善手当に一本化します。

番号 対象職員 支給金額
正規職員で、サービス管理責任者または児童発達支援管理責任者に従事している者 42,000円
当法人における勤続年数が5年以上かつ正規職員で、障がい福祉に直接従事している者 10,000円
3 当法人における勤続年数が5年以上かつ正規職員で、1・2以外の者 9,000円
  • 「特定処遇改善加算」による賃金改善の実施期間は、令和5年4月から令和6年5月までとなります。
  • 毎月の手当で支給しきれない場合、一時金として支給することがあります。支給額は、勤務日数に応じて決定します。

処遇臨時手当

「ベースアップ等支援加算」を算定し、「処遇臨時手当」として毎月支給しています。令和6年6月以降は、処遇改善手当に一本化します。

番号 対象職員 支給金額
フルタイム勤務で、障がい福祉に直接従事している者 9,000円
15,000円(令和6年4月、5月のみ)
フルタイム勤務で、栄養士または調理師の業務に従事している者 3,000円
6,000円(令和6年4月、5月のみ)
3 パートタイム勤務で、障がい福祉に直接従事している者 時間あたり53円
4 パートタイム勤務で、栄養士または調理師の業務に従事している者 時間あたり18円
  • 「ベースアップ等支援加算」による賃金改善の実施期間は、令和5年4月から令和6年5月までとなります。
  • 毎月の手当で支給しきれない場合、一時金として支給することがあります。支給額は、勤務日数に応じて決定します。