社会福祉法人日本厚生学園では、法人職員の処遇改善のため、「福祉・介護職員処遇改善加算」、「福祉・介護職員特定処遇改善加算」を算定しています。 以下の基準により、それぞれ「処遇改善手当」、「処遇特別手当」として、毎月支給しています。
処遇改善手当
番号
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対象職員
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支給金額
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1
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フルタイム勤務で、障がい福祉に直接従事している者
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21,000円
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2
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パートタイム勤務で、障がい福祉に直接従事している者
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時間あたり123円
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- 「処遇改善手当」の賃金改善の実施期間は、令和5年4月から令和6年3月までです。
- 令和6年4月以降も、引き続き賃金改善を実施する予定です。
- 毎月の手当で支給しきれない場合、一時金として支給することがあります。支給額は、勤務日数に応じて決定します。
処遇特別手当
番号
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対象職員
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支給金額
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1
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正規職員で、サービス管理責任者または児童発達支援管理責任者に従事している者
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42,000円
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2
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当法人における勤続年数が5年以上かつ正規職員で、障がい福祉に直接従事している者
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10,000円
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3
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当法人における勤続年数が5年以上かつ正規職員で、1・2以外の者
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9,000円
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- 「処遇特別手当」の賃金改善の実施期間は、令和5年4月から令和6年3月までです。
- 令和6年4月以降も、引き続き賃金改善を実施する予定です。
- 毎月の手当で支給しきれない場合、一時金として支給することがあります。支給額は、勤務日数に応じて決定します。
処遇臨時手当
福岡県福祉・介護職員処遇改善支援事業により、法人職員の処遇改善のため、「処遇臨時手当」として、毎月支給します。
番号
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対象職員
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支給金額
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1
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フルタイム勤務で、障がい福祉に直接従事している者
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9,000円
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2
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フルタイム勤務で、栄養士または調理師の業務に従事している者
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3,000円
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3
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パートタイム勤務で、障がい福祉に直接従事している者
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時間あたり53円
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4
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パートタイム勤務で、栄養士または調理師の業務に従事している者
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時間あたり18円
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- 「処遇臨時手当」の賃金改善の実施期間は、令和5年4月から令和6年3月までです。
- 令和6年4月以降も、引き続き賃金改善を実施する予定です。
- 毎月の手当で支給しきれない場合、一時金として支給することがあります。支給額は、勤務日数に応じて決定します。