処遇改善の取り組み

社会福祉法人日本厚生学園では、法人職員の処遇改善のため、「福祉・介護職員処遇改善加算」、「福祉・介護職員特定処遇改善加算」を算定しています。 以下の基準により、それぞれ「処遇改善手当」、「処遇特別手当」として、毎月支給しています。

処遇改善手当

番号 対象職員 支給金額
フルタイム勤務で、障がい福祉に直接従事している者 21,000円
パートタイム勤務で、障がい福祉に直接従事している者 時間あたり123円
  • 「処遇改善手当」の賃金改善の実施期間は、令和5年4月から令和6年3月までです。
  • 令和6年4月以降も、引き続き賃金改善を実施する予定です。
  • 毎月の手当で支給しきれない場合、一時金として支給することがあります。支給額は、勤務日数に応じて決定します。

処遇特別手当

番号 対象職員 支給金額
正規職員で、サービス管理責任者または児童発達支援管理責任者に従事している者 42,000円
当法人における勤続年数が5年以上かつ正規職員で、障がい福祉に直接従事している者 10,000円
3 当法人における勤続年数が5年以上かつ正規職員で、1・2以外の者 9,000円
  • 「処遇特別手当」の賃金改善の実施期間は、令和5年4月から令和6年3月までです。
  • 令和6年4月以降も、引き続き賃金改善を実施する予定です。
  • 毎月の手当で支給しきれない場合、一時金として支給することがあります。支給額は、勤務日数に応じて決定します。

処遇臨時手当

福岡県福祉・介護職員処遇改善支援事業により、法人職員の処遇改善のため、「処遇臨時手当」として、毎月支給します。

番号 対象職員 支給金額
フルタイム勤務で、障がい福祉に直接従事している者 9,000円
フルタイム勤務で、栄養士または調理師の業務に従事している者 3,000円
3 パートタイム勤務で、障がい福祉に直接従事している者 時間あたり53円
4 パートタイム勤務で、栄養士または調理師の業務に従事している者 時間あたり18円

  • 「処遇臨時手当」の賃金改善の実施期間は、令和5年4月から令和6年3月までです。
  • 令和6年4月以降も、引き続き賃金改善を実施する予定です。
  • 毎月の手当で支給しきれない場合、一時金として支給することがあります。支給額は、勤務日数に応じて決定します。