社会福祉法人日本厚生学園では、法人職員の処遇改善のため、各種加算を算定しています。
処遇改善手当
「処遇改善加算」を算定し、「処遇改善手当」として毎月支給しています。
番号 | 対象職員 | 支給金額 |
---|---|---|
1 | フルタイム勤務で、障がい福祉に直接従事している者 | 21,000円 |
2 | パートタイム勤務で、障がい福祉に直接従事している者 | 時間あたり123円 |
- 「処遇改善加算」による賃金改善の実施期間は、令和5年4月から令和6年5月までとなります。
- 毎月の手当で支給しきれない場合、一時金として支給することがあります。支給額は、勤務日数に応じて決定します。
令和6年6月以降は、「処遇改善加算(新加算Ⅰ)」を算定し、引き続き「処遇改善手当」として毎月支給する予定です。
番号 | 対象職員 | 支給金額 |
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1 | 勤務年数5年以上かつ正規職員で、サビ管または児発管に従事している者 | 62,000円 |
2 | 勤務年数5年以上かつ正規職員で、1以外の福祉職員であり、サビ管または児発管の研修に参加し、資格を取得したことがある者 | 56,000円 |
3 | 1および2以外の福祉職員で、フルタイム勤務である者 | 46,000円 |
4 | 1および2以外の福祉職員で、パートタイム勤務である者 | 時間あたり176円 |
5 | 事務員、栄養士、調理師で、フルタイム勤務である者 | 19,000円 |
6 | 事務員、栄養士、調理師で、パートタイム勤務である者 | 時間あたり53円 |
7 | 5に該当し、勤続5年以上かつ正規職員である者 | 28,000円 |
- 「処遇改善加算(新加算Ⅰ)」による賃金改善の実施期間は、令和6年6月から令和7年3月までとなります。
- 令和7年4月以降も、引き続き賃金改善を実施する予定です。
- 毎月の手当で支給しきれない場合、一時金として支給することがあります。支給額は、勤務日数に応じて決定します。
処遇特別手当
「特定処遇改善加算」を算定し、 「処遇特別手当」として毎月支給しています。令和6年6月以降は、処遇改善手当に一本化します。
番号 | 対象職員 | 支給金額 |
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1 | 正規職員で、サービス管理責任者または児童発達支援管理責任者に従事している者 | 42,000円 |
2 | 当法人における勤続年数が5年以上かつ正規職員で、障がい福祉に直接従事している者 | 10,000円 |
3 | 当法人における勤続年数が5年以上かつ正規職員で、1・2以外の者 | 9,000円 |
- 「特定処遇改善加算」による賃金改善の実施期間は、令和5年4月から令和6年5月までとなります。
- 毎月の手当で支給しきれない場合、一時金として支給することがあります。支給額は、勤務日数に応じて決定します。
処遇臨時手当
「ベースアップ等支援加算」を算定し、「処遇臨時手当」として毎月支給しています。令和6年6月以降は、処遇改善手当に一本化します。
番号 | 対象職員 | 支給金額 |
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1 | フルタイム勤務で、障がい福祉に直接従事している者 | 9,000円 15,000円(令和6年4月、5月のみ) |
2 | フルタイム勤務で、栄養士または調理師の業務に従事している者 | 3,000円 6,000円(令和6年4月、5月のみ) |
3 | パートタイム勤務で、障がい福祉に直接従事している者 | 時間あたり53円 |
4 | パートタイム勤務で、栄養士または調理師の業務に従事している者 | 時間あたり18円 |
- 「ベースアップ等支援加算」による賃金改善の実施期間は、令和5年4月から令和6年5月までとなります。
- 毎月の手当で支給しきれない場合、一時金として支給することがあります。支給額は、勤務日数に応じて決定します。